駐車場での交通事故の扱いは?

駐車場の交通事故と一般道の違い


駐車場の交通事故は、一般道とは少々事情が異なります。
前回駐車場の交通事故ということで
春によく起こる交通事故は予防できるのか
を上げました。
今回は交通事故を起こした場合、どのような対処するべきかを解説していきたいと思います。
交通事故の怪我は、館林のたまい接骨院で対応可能です。ですが、交通事故を起こさないことが求められることからも、もしものときに備えて知識を身につけておきましょう。
知らなかったでは済まされないからです。

私有地とはなにか

駐車場で起こる交通事故は、車同士、歩行者、物損です。
ほとんどは接触か衝突であり、その次に物損に続きます。

ここでポイントになるのは、駐車場での交通事故の扱いです。この場合、駐車場は私有地になるかどうかで違いが出ます。なぜ私有地の判断に注目するかといえば、道路交通法が適用されないからです。つまり、交通事故として扱われないことになります。この場合よくあるのが、月極駐車場や故人のお宅の敷地内の車を止めているスペースなどです。
ただし、だれもが不自由なく通れる場所なら私有地でも道路交通法の対象となります。空き地や広場でも不自由なく往来できるならば、道路としてみなすのです。
ここでポイントになるのは、スーパーなどの駐車場でしょう。こういった場所は、だれでも往来できますよね。お買い物に来るわけですから、不特定多数の人が往来するわけです。そうなれば、ここでの事故は交通事故という扱いができます。

では、私有地の扱いになる場所で人身事故を起こしたら、交通事故にならず保険も下りないのかという疑問が出るでしょう。これは自動車損害賠償保障法3条によって、運行供用者責任が問われ、運転のミスによって引き起こされたなら、民法709条の不法行為責任を負わなければいけません。つまり、道路交通法で裁かれることはなくても、加害者には責任を問えるようになっています。
それだけどこでも安全運転に努めなければいけないとなるでしょう。

過失責任の割合

保険的な部分で駐車場の事故を見ると、道路とは違う面が見えてきます。そのひとつが過失割合です。
交通事故では、必ず過失を問わなければいけません。停車中の車に対する追突事故でもなければ、双方に何らかの問題があったと考えるのが一般的です。そこで過失相殺がおこなわれます。10:90などというのは、双方の過失を現しているわけですが、駐車場は一般道とは違って止める場所を探してうろちょろしていることが多いでしょう。そこには人も歩いているわけですから、常に接触や衝突を避けなければいけません。そこで車同士がぶつかったとすれば、一般的に50;50になります。双方に責任がある、義務を怠ったとみなされるわけです。
ただし、明らかに未知の幅が違う、一方通行としてあるのにもかかわらず逆走した場合には、10~20%の修正が入る場合があると考えられます。もちろん、駐車している車に衝突すれば100%の過失が問われるのは変わりません。

わかるでしょうか。駐車場の交通事故は一般道とは違った扱いが出てきます。もちろん、交通事故を起こさないことが大切ですし、怪我をした場合には、すぐにでも館林のたまい接骨院にご相談ください。